• 封がしてある遺言書を勝手に開けてしまうと、どうなるのか? 

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    封がしてある遺言書は、勝手に開けてはいけません。

    相続がはじまり、遺言書が見つかると、すぐにでも中身を見たくなりますが、駄目です。
    家庭裁判所にもっていって、「検認」という手続きをする必要があります。
    勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。
    しかし、それ以上に、「偽造や改ざんしたのでは?」 とあらぬ疑いをかけられる原因になりますので、決して開封してはいけません。

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