封がしてある遺言書は、勝手に開けてはいけません。
相続がはじまり、遺言書が見つかると、すぐにでも中身を見たくなりますが、駄目です。 家庭裁判所にもっていって、「検認」という手続きをする必要があります。 勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。 しかし、それ以上に、「偽造や改ざんしたのでは?」 とあらぬ疑いをかけられる原因になりますので、決して開封してはいけません。
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この問題を解決したいと考えております。
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