お父さんが亡くなる直前に引き出して使ってしまった預貯金は、相続財産になるのでしょうか?
基本的にはなりません。
遺産分割の対象となる相続財産とは、「亡くなるときに存在し、かつ、分割協議をするときにも存在する財産」となります。
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