遺言書

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1遺書と異なり遺言書は法的な効力を持つものです。遺言や遺言状とも言われます。遺言書は、公正役場で作られる公正証書遺言書と自分で作成する自筆証書遺言書に分かれ、それぞれにメリットデメリットがあり、状況にあわせて選択します。遺言書の作成には、相続の順位や遺留分、相続手続きなどを考慮し、遺言執行者をたてるかどうかを検討しなければなりません。本事務所では、贈与や検認といった相続手続きのご案内や、遺言書の書き方の指導をしております。皆様の遺言書作成をご支援いたします。