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連れ子には相続権がない
再婚しても養子縁組をしなければ、相手方の子どもには相続権がありません。先妻との間の子供には相続権があります。
トラブルを避けるためには、養子縁組をしたり、遺言書を作ったりをした対策が必要となります。
注意したいのは、もし再度離婚した場合には、養子縁組の解消や、遺言書の作り直しを、忘れてはいけないということです。
こうした手続きをしなければ、トラブルになったり、不本意に財産が相続されてしまうといった事態になりかねません。
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