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「行方不明」と「所在不明」の違い
似ていますが、少し違います。
「行方不明」は、生死不明の場合です。
「所在不明」は、生きているのは分かっているが、どこに住んでいるのか分からない場合です。
手続きも違ってきます。
「行方不明」の場合は、裁判所に「失踪宣言」の申し立てをします。裁判所が認めれば、その人は死亡したものとみなされます。
「所在不明」の場合は、裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者に代わって、遺産分割協議参加したり、財産の管理を行うことになります。
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