• 特別受益に時効はない 

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    特別受益とは、生前にもらった財産のことで、挙式費用、住宅資金、開業資金、大学進学費用などをいいます。

    これらは、遺産分割や遺言書を作成する際に忘れてはいけません。今ある財産だけで考えると、不公平な相続になってしまうからです。

    注意したいのは、民法上は、この特別受益には時効がないことです。何十年前の贈与であっても、特別受益として取り扱われます。

    税法上は、「相続開始前3年以内に限定しと…」となっているために、混乱する原因になっています。民法上と税法上では、特別受益の取り扱いが異なります。

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