相続放棄とは、借金などが多かった場合に「相続をしませんよ」という手続きのことです。
これは、相続が開始してから3ヶ月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。
3ヶ月を過ぎると「単純承認」したとみなされ、借金の返済をしなければならなくなります。
ところで、この相続放棄は、撤回できるのでしょうか?
相続放棄の申延が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することができません。
一定事由がある場合には取り消しできる、とされていますが、それらは特別な場合です。
3ヶ月以内に相続財産をすべて把握することは、かなり大変な作業です。借金が多いと思って相続放棄をしたものの、後になってプラスの財産が多いことが分かっても、撤回することができません。
事前に確認するなど、準備や対策をしておくことが、重要となります。