• 相続放棄は撤回できる? 

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    相続放棄とは、借金などが多かった場合に「相続をしませんよ」という手続きのことです。
    これは、相続が開始してから3ヶ月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

    3ヶ月を過ぎると「単純承認」したとみなされ、借金の返済をしなければならなくなります。
    ところで、この相続放棄は、撤回できるのでしょうか?

    相続放棄の申延が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することができません。
    一定事由がある場合には取り消しできる、とされていますが、それらは特別な場合です。

    3ヶ月以内に相続財産をすべて把握することは、かなり大変な作業です。借金が多いと思って相続放棄をしたものの、後になってプラスの財産が多いことが分かっても、撤回することができません。

    事前に確認するなど、準備や対策をしておくことが、重要となります。

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