• 特別代理人の申立て 

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    相続が開始したときに子供が未成年であると、子供と親権者の間に問題が起こります。

    親が一方的に財産を相続してしまうと、子供にとって不利益になるからです。そこで子供のために「特別代理人」を立てることになります。家庭裁判所に申し立てます。

    1人で子供2人の特別代理人になることはできません。1人ずつ必要になります。

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