相続が開始したときに子供が未成年であると、子供と親権者の間に問題が起こります。
親が一方的に財産を相続してしまうと、子供にとって不利益になるからです。そこで子供のために「特別代理人」を立てることになります。家庭裁判所に申し立てます。
1人で子供2人の特別代理人になることはできません。1人ずつ必要になります。
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解決できる問題であればいいのですが、トラブルが起こった後では出来ることに限界があり、残念な結果になることが少なくありません。
この問題を解決したいと考えております。
お客様の対策が遅れるのは、自分自身にどのようなことが起こるのかを具体的にイメージできないことが、原因だと考えられます。
もし、イメージすることを手助けするような物があれば、状況は改善されるかもしれません。
「遺言・相続ボードゲーム」 というものを使用した勉強会の開催に、取り組んでいます。
お客様の声