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「遺贈する」と「相続させる」の違い
「遺贈する」と「相続させる」、どちらでもいいような気がしますが、気をつけなければなりません。
登記の手続きをする際、「遺贈する」とされていた場合には、財産をもらった人は、全相続人あるいは遺言執行者と共同申請しなければなりません。反対があった場合には手続きが滞ってしまう恐れがあります。
「相続させる」とした場合には、受益者は単独で申請し、登記することができますので、手続きは簡単です。些細な表現の違いですが結果は大きく異なります。遺言書作成の難しさがここにあります。
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