遺言執行者とは、遺言書の中身を実行する者のことです。
遺言書をせっかく作っても、反対する者がいれば、手続きを進めることができなくなってしまいます。そこで執行者を立てることになります。
相続開始後、家庭裁判所に執行者の申立てを行うことはできますが、手続きが煩雑で手間となります。もし、遺言書に執行者の指定があれば、その者が遺言執行者になりますので、手間がありません。遺言執行者は遺言書の中身を実行していくことになります。
ただ、執行者は勝手に指定できるものではなく、引き受けてもらえるか事前に承諾をとっておかなければなりません。また、トラブルが予想される場合には、相続人を指定して親族間でいがみ合うよりは、第三者に依頼されることを、お勧め致します。