• 税法上と民法上では、相続財産の評価が異なる 

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    大きなトラブルの原因となる、思い違の1つです。

    税法上と民法上では、相続財産の評価が異なります。
    「土地の評価は路線価じゃないの?」とよく言われますが、路線価を使うのは、税法上で財産の評価をする場合です。民法上の財産評価は、「時価」で行います。「時価」とは、その時に実際に売り出したら、いくらで売れるかといった価格のことです。

    路線価と時価が、さほど違いがなければいいのですが、問題なのは、大きく乖離する場合です。路線価で1,000万円の価格がついても、実際に1,000万円で売れるとは限りません。市場価値のほとんどない土地というものも存在します。

    「その土地と現金1,000万円をそれぞれに相続させる」といった遺言書を残した場合、大変不公平な相続となってしまいます。

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