相続手続きの中には、「相続人全員の合意が必要」というものがあります。 裏を返せば、「一人でも反対する相続人がいれば、相続手続きは進まない」という事になります。
「遺言書があれば大丈夫だろう」と考える方もいらっしゃいますが、遺言書の中に遺言執行者が定められていない場合、裁判所に遺言執行者選任の申し立てをしなければなりません。そうでなければ、結局、「相続人全員の合意が必要」となってしまいます。
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