特別養護老人ホームでは、低所得の方に対しては食費や部屋代を補助する仕組みがあります。
現在は、住民税の非課税世帯を低所得者としていますが、多くの預貯金があったり、多額の遺族年金を受給していたり、不公平ではないかという意見がありました。また、配偶者に十分な収入があっても世帯分離することで補足給付を受けることが出来ていました。
改正後は、住民税非課税の低所得者でも単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の貯金がある場合は補助を廃止することにし、さらに遺族年金も収入にカウントすることになりました。
(コスモス通信Vol11より)