• 【介護保険料改正】 要支援者向けサービスの市区町村への事業移管 (2015年4月より)

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    介護保険で要支援者を対象としている予防紛付から、訪問介護と通所介護を切り離し、市区町村へ事業が移管され、その裁量に任せることなりました。
    国の基準で運営されている場合と違い、市区町村それぞれの基準で運営されることになり、地域によってサービスの内容に格差がでることが懸念されます。
    また、市区町村の事業ということになれば、予算次第で事業が打ち切りになることもあり得ます。予算の少ない自治体ではサービスの縮小や利用料の値上げなどが懸念されます。
    (コスモス通信Vol11より)

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