• 遺言書の撤回

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    「一度作った遺言書を撤回したい」という希望はどうしても発生します。自筆証書遺言書であれば、シュレッダーにでもかけて粉砕してしまえば、無くなったことになりますが、公正証書遺言書の場合そうはいきません。

    公証役場に保管されていますので、撤回の手続きが必要となります。自筆証書遺言書で撤回することも可能ですが、混乱を避けるためにも、手続きをされることお勧めします。

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