「一度作った遺言書を撤回したい」という希望はどうしても発生します。自筆証書遺言書であれば、シュレッダーにでもかけて粉砕してしまえば、無くなったことになりますが、公正証書遺言書の場合そうはいきません。
公証役場に保管されていますので、撤回の手続きが必要となります。自筆証書遺言書で撤回することも可能ですが、混乱を避けるためにも、手続きをされることお勧めします。
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解決できる問題であればいいのですが、トラブルが起こった後では出来ることに限界があり、残念な結果になることが少なくありません。
この問題を解決したいと考えております。
お客様の対策が遅れるのは、自分自身にどのようなことが起こるのかを具体的にイメージできないことが、原因だと考えられます。
もし、イメージすることを手助けするような物があれば、状況は改善されるかもしれません。
「遺言・相続ボードゲーム」 というものを使用した勉強会の開催に、取り組んでいます。
お客様の声