• 遺留分を無視した遺言書は無効? 

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    ただちに無効とはなりません。ただ、遺留分が絡んできます。

    遺留分とは、「相続人に最低限確保されている相続分割合」のことで、「全財産だれかに相続させる」とした遺言書があっても、他の相続人は一定の割合の財産はもらうことができる、といったものです。

    「全財産だれかに相続させる」とした遺言書を残した場合、財産をもらった人が、他の相続人から「お金を返して」と言われない限り、有効なものとなります。

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