• お子さんのいない方と遺言書 

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    お子さんのいない方であれば、遺言書は必要です。最悪の場合、相続開始とともに生活の基盤を失いかねません。

    お子さんがいない場合相続権は両親にいきますが、その時点で両親は亡くなっているケースが多いですから、実際には、兄弟や甥、姪と遺産分割協議を行うことになります。

    関係が深ければ、お互いの事情を察して、ということになるのかもしれませんが、ほとんど他人同然の場合もあり、各自が自分の権利を主張すれば、上記のような最悪の結果になってしまうケースもあります。

    遺言書があれば防げることですから、「私は大丈夫」などと思わず、作成されることをお勧めします。

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