• 遺留分減殺請求の仕方

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    「最低限これだけはもらえる」と法律で定められたものが遺留分と言われるものです。それを無視して相続が行われてしまった場合、相続人は「最低限これだけはちょうだい」と請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

    よく分からないのはその手続きの仕方です。

    手続きはいきなり裁判所に訴える必要はありません。まず、内容証明郵便などで「これだけはください」と相手に意思を伝えます。相手がそれに応じれば、問題は解決です。

    相手が返還に応じなければ、家庭裁判所に審査請求を起こすことになります。

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