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この子には、財産をあげたくない!
「この子には、財産をあげたくないので、相続放棄させることができませんか?」
ときどきある話ですが、相続放棄は相続が開始した後でなければできません。
「相続は放棄する」とした書面をもらったとしても、その通りに放棄してくれるかは、何の保証もありません。相続が開始された途端に自分の権利を主張し始めるかもしれません。
そこで遺留分の放棄を考えます。
相続分をゼロにする遺言書を作成し、いくらかの生前贈与をし、遺留分の放棄をさせられないか検討することになります。
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