• 借地権や借家権も相続の対象となります。 

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    相続により、借地権や借家権を相続人が引き継ぐ場合、貸主はこれを拒否することができません。契約書の変更手数料などを、相続人に請求することもできません。

    借主である相続人は、その借家に住み続けるだけでいいのですが、一般的には、貸主に自分が相続した旨を通知しておく方がいいでしょう。

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