相続分とは、相続する割合のことをいいます。「妻には2分の1、子供たちにはそれぞれ4分の1ずつ」など、とするものです。
遺言書に、この相続分を指定(指定相続分)することはできますが、相続時にどの財産を分けるのか、結局話し合いを行わなければならないため、「どの財産を誰に相続させるのか」、具体的に指定することが薦められています。
しかし、財産状況は徐々に変化していくために、具体的に指定することが常にいいとは限りません。具体的に指定してしまったために、かえって不平等な相続になってしまうケースもあります。
資産の状況や将来を見越して、適切に判断していくことが重要となります。