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「何も相続しない」と「相続放棄」
遺産分割協議で「何も相続しない」としたから「相続放棄した」と思われる方がいますが、少し違っています。
相続放棄は裁判所での手続きを必要とし、認められれば、最初から相続人でなかったことになります。
ただ「何も相続しない」とした場合には、相続人であることには変わりありませんので、後で財産が見つかれば、再び遺産分割協議に参加しなければなりませんし、負債がみつかれば、その負担も背負うことになります。
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