• 「何も相続しない」と「相続放棄」 

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    遺産分割協議で「何も相続しない」としたから「相続放棄した」と思われる方がいますが、少し違っています。

    相続放棄は裁判所での手続きを必要とし、認められれば、最初から相続人でなかったことになります。

    ただ「何も相続しない」とした場合には、相続人であることには変わりありませんので、後で財産が見つかれば、再び遺産分割協議に参加しなければなりませんし、負債がみつかれば、その負担も背負うことになります。

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