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錯誤による遺言書は無効とされていますが…
錯誤とは、簡単に言ってしまえば、勘違いといったものでしょうか…。1,000万円と書くところを、1,000円と書いてしまったような場合です。
錯誤による遺言書は無効とされていますが、錯誤だからといって何でもかんでも無効にできるわけではありません。錯誤であることを立証することが、非常に難しいからです。また、表意者に重大な過失があれば無効を主張できない、とされています。
遺言書は間違いのないように作られることが求められます。「ごめん、間違えちゃった」では済みません。
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