• 相続人が行方不明の場合

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    「相続人の行方が分からない」
    「連絡がつかない」
    「どこにいるのか分からない」
    「探しても分からない」 

    となると相続手続きができませんので、困ってしまいます。

    その場合は、家庭裁判所で「失踪宣言」の手続きをすることになります。失踪宣告の審判が確定すれば、失踪者は死亡したものとみなされますので、これをもって相続手続きを進めることになります。

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