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遺言執行者になれる人
遺言執行人とは、遺言者の代理人であり、遺言に書かれていることを実際に行う人のことをいいます。遺言執行人には、どのような人がなれるのでしょうか?
民法1009条には「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」とされています。他に欠格事由はありませんので、法人や相続人、受遺者も遺言執行人になることができます。
ただ、遺言執行は中立で公正であることが求められます。利害関係のある人が遺言執行を行うことは、あまり好ましいとは言えません。
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