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遺留分減殺請求の時効
自分がもらえるはずだった財産がもらえなかった場合、権利として、半分程度を請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
注意したいのは、権利があるからといって、いつまでもできる訳ではありません。行使できる期間が定められています。
「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」(民法1042条)
となっていますので、ご注意ください。
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