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緊急時に行う遺言書の作成
病気などで死亡する危急が迫っている場合などに行われる、遺言書の作成方法の概要です。
一般緊急時遺言の場合
1、証人が3人以上立ち会う。
2、遺言者が証人の1人に、遺言の趣旨を口述する。
3、口述を受けたものが筆記する。
4、口述を受けたものが、筆記したものを証人に読み聞かせる。
5、各証人が筆記が正確なものであるか確認をし、署名押印をする。
遺言の日から20日以内に、家庭裁判所の確認を求めないと、効力が生じないとされていますので、注意が必要です。
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