遺言書の中身によっては、一定の手続きを必要とするものがあります。言い換えれば、その手続きをしなければ、遺言の効果が発生しません。
1、遺言による財産の拠出 2、遺言による認知 3、推定相続人の廃除
これらの内容を希望される場合には、注意が必要です。
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解決できる問題であればいいのですが、トラブルが起こった後では出来ることに限界があり、残念な結果になることが少なくありません。
この問題を解決したいと考えております。
お客様の対策が遅れるのは、自分自身にどのようなことが起こるのかを具体的にイメージできないことが、原因だと考えられます。
もし、イメージすることを手助けするような物があれば、状況は改善されるかもしれません。
「遺言・相続ボードゲーム」 というものを使用した勉強会の開催に、取り組んでいます。
お客様の声