• 意外と難しい、相続関係図 

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    相続手続きで使用した資料は、手元において置きたいものです。何かあっときに確認することができますし、次の相続などで使用することもできます。
     
    しかし、不動産登記の際に戸籍などを法務局に提出してしまうと、そのまま戻ってきません。返却してもらうには「相続人関係図」というものを作成する必要があります。

    (分割)や(相続人)など、特別な表記がありますが、単純な相続関係であれば一般の方でも作成できるものです。ただ、離婚や再婚をされた方だと、少しややこしくなりますので、ご不明な点がありましたら、お近くの専門家にご相談ください。

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