相続手続きで使用した資料は、手元において置きたいものです。何かあっときに確認することができますし、次の相続などで使用することもできます。
しかし、不動産登記の際に戸籍などを法務局に提出してしまうと、そのまま戻ってきません。返却してもらうには「相続人関係図」というものを作成する必要があります。
(分割)や(相続人)など、特別な表記がありますが、単純な相続関係であれば一般の方でも作成できるものです。ただ、離婚や再婚をされた方だと、少しややこしくなりますので、ご不明な点がありましたら、お近くの専門家にご相談ください。