遺言書に夫と妻、二人の氏名が記載されていた場合、話が少しややこしくなります。共同で遺言書を作成することが禁止されてるためです。(民法975条)
その遺言書が夫婦で協力して作ったものとなると、無効になってしまいます。ご注意ください。
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解決できる問題であればいいのですが、トラブルが起こった後では出来ることに限界があり、残念な結果になることが少なくありません。
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