• 相続人が行方不明。思わぬ事態に 

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    「相続人の行方が分からない」といった話は、特に珍しいものではありません。「もう何十年も音信不通で、どこで何をしているのか分からない」とったものです。

    普段生活しているうちは問題ないのですが、これが相続になると思わぬ事態に陥ることがあります。例えば、配偶者が亡くなるとその方の銀行口座は凍結されます。お金を引き出すには「相続人全員の同意書」か「遺産分割協議書」が必要になるのですが、どちらも相続人全員の印鑑を必要とします。しかし、相続人の1人は行方が分からず、連絡をとることができません。結果、お金を引き出すことができなくなり、生活に困窮してしまう事態に陥ってしまうケースです。

    家庭裁判所の手続きをすることになるのですが、数ヶ月という時間を要します。亡くなった配偶者が預貯金のすべてを管理していたりすると、大変なことになってしまいます。行方不明の方がいる場合には、放置することができません。対策が必要になります。

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