遺言執行者でなければできない遺言事項は、意外と少なく、「認知」、「相続人の廃除・その取り消し」、「一般財団法人の設立」、しかありません。
それでも、なぜ「遺言執行人をたてたほうが良い」と言われるのでしょうか?
遺言執行人は遺言者の代理人という、考え方があるからです。
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」(民1013)
とされているために、相続人が遺言の執行を妨害しているような場合には、それを排除することができます。
つまり、遺言書の内容を、実現することができるのです。