遺留分とは、「最低限これだけは相続できる」と、法律で定められた一定の相続財産のことです。
ですから、この遺留分を侵害するような遺言書を残すと、後々トラブルになったりします。 遺留分を有するのは、配偶者や子供、直系尊属のみで、兄弟姉妹は除外されています。
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解決できる問題であればいいのですが、トラブルが起こった後では出来ることに限界があり、残念な結果になることが少なくありません。
この問題を解決したいと考えております。
お客様の対策が遅れるのは、自分自身にどのようなことが起こるのかを具体的にイメージできないことが、原因だと考えられます。
もし、イメージすることを手助けするような物があれば、状況は改善されるかもしれません。
「遺言・相続ボードゲーム」 というものを使用した勉強会の開催に、取り組んでいます。
お客様の声