代襲相続とは、子供が、相続開始以前に亡くなっていた場合に、その孫が遺産を相続するものです。
一見簡単なように思えて、実際には割りと複雑になります。
例えば、相続人としてふさわしくないとされた「相続欠格」や、虐待などにより相続権を奪われる「相続排除」などの場合には、どうなるのでしょうか?
整理すると次のようになります。
「相続欠格」は、代襲相続します。
「相続排除」は、代襲相続します。
ただ、一切の相続をしないとした、「相続放棄」がなされると、代襲相続しません。
ですから、相続放棄してしまえば、多額の借金を子供が代襲相続するといったことは、なくなります。