• 調停の落とし穴 

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    遺産分割協議で話がまとまらなければ、「調停」や「審判」といった裁判所での手続きを、進めることになります。

    「遺産分割協議がダメなら、調停をお願いすればいいや」と軽く考えがちですが、思わぬ落とし穴があります。
    「調停する裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所」となっていますので、相手の住所地が遠隔地だと大変です。
    飛行機に乗らなければ、たどり着けないような遠隔地もあるわけですから、思わぬ負担を強いられることになったりします。

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