• 手続き終了後、遺産分割協議をやり直すと 

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     手続き終了後、遺産分割協議をやり直し、財産の授受をすると、贈与となってしまいます。
     当然、贈与税の対象となります。

     遺産分割協議書は簡単な書類ですが、その重さは軽くありません。

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